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施設園芸経営者 Aさん | |
パートさんを雇用しておりますが、繁忙期などはどうしても、労働基準法以上※1の労働になってしまいます。 ※1)労働基準法では週40時間以上の労働は社員扱い(労働保険加入)としなければなりません。 |
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パート雇用ではなく、外注契約扱いにして、パートさんには確定申告をしていただければ問題ないと判断します。 注)扶養家族控除の金額は個人差があります。 |
稲作経営者 Bさん | |
このまま農業者年金制度に加入していては将来が不安です。 |
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まずは、現在の年金と保険の中身を見直すお手伝いからはじめます。 注)特定の年金・保険に関するアドバイスではなく、数多くの商品の中から各個人に最適なアドバイスを受ける事ができます。 |
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