編集長コラム | ||
今こそ問うべき農薬の“登録適用外使用”問題 | 農業経営者 10月号 | (2002/10/01)
読者各位から寄せられる“農協の説明会”での経済連や農協担当者の説明のシドロモドロさは、笑って済まされることではない。
このような問題が出ざるを得ない現在の農薬法規であり、その元での現実なのである。その矛盾点をそのままにして(本質問題を情報公開せず)、ただ“有機栽培”や“減農薬”あるいは“特別栽培”などという情緒に訴える販売のための“表示問題対策”として改正JAS法を成立させてしまうような農林水産省の姿勢こそが問題なのである。
多くの読者にとって、ダイホルタンやプリクトランあるいはナフサクといった農薬の問題は関係のないことだと思う。しかし、まだメディアが話題にしていない“登録適用外”の農薬使用に関しては、誰しもが身に覚えのあることではないか。それも、低リスクな農薬として他の作物では評価を得ているにもかかわらず、農薬メーカーが登録拡大をしない(できない)ために“適用外使用”として“違法行為”にならざるを得ない問題である。
しかし、改正JAS法の成立、さらにはBSE問題が発生してからは、買い手の業者は決り文句のように「栽培履歴を提出しろ」と生産者に要求するのが常になっている。本誌も読者の農産物を販売する農通インフォマートの営業で、顧客のそうした要求に直面している。
その要求に対して、我が社では登録適用外使用の現実を伝えた上で、読者に“敢えて嘘を付かせるようなこと”あるいは“違法性を承知で自らそれを申告させること”はできないと、それを断るようにしてきた。問題を認識している企業の場合はその対策方法をともに考えていただけるが、多くのバイヤーは、「それでもアンタら商売しているつもりか!」という罵倒とともに取引が止まってしまうのが常である。
そのために、本誌の農産物販売スタッフは大きな足かせをはめて営業せざるを得ないだけでなく、会員としてご参加いただいている読者の販売チャンスを自ら狭めてきたとも言える。しかし、我々こそ本来の商売としてあるべき姿を演じているのであり、生産者だけでなく、取引先の商売の未来にとってもその認識が必要であることを確信している。
しかし、今回の無登録農薬問題が明るみ出た結果、農林水産省から○頁のような言質を得た。それは、農水省が適用外使用の問題を公式に認め、それが問題であるという認識を示すとともに、次の臨時国会で改正されるという農薬取締法においても、「登録農薬の適用外使用については…(中略)…無登録農薬の規制には含まれません」(生産資材課農薬対策室長)というものだ。
この回答を得て、農通インフォマートでは積極的に“適用外使用”の問題を指摘しつつ生産者の情報公開をしていくことにした。読者各位も使用農薬の登録状況をチェックすると共に、その情報公開をしていくべきだ。
そもそも、売上金額3千億円に過ぎない農薬業界に作物ごとに1登録当たり数百万円も要する登録適用拡大を求めること事態が現実的ではないのだ。本誌では、農薬使用に関する情報公開を可能にし、食べる者の安心をとりもどすためにこそ、登録提供外使用問題を問題とすることを、様々な場所で、また消費業界に向けても呼び掛けてきた。
農薬の登録適用拡大に外食業界や量販店などの現代の“食の提供”に大きな役割を持つ業界が当事者として登録拡大に関与すべきであり、登録費用の負担を誰がするかという問題を含めて「国民あるいは消費者自身による農薬登録」という考え方に立つべき時代なのである、と。そして、行政にそれを求めるだけでなく、商売人たちが自らの永続性を考えた経営倫理としてそれを語るべき時代であることを。
農業はもとより食べる者のためにあるのだ。また、それでこそ「消費者に軸足を移した農林水産行政」なのではあるまいか。そして、農薬もまた、(生産者のためではなく)食べる者のためにあることを、語りえる条件が生まれるのではないか。
農業経営者も、この問題をただ行政の怠慢と批判するだけでなく、本誌で繰り返し主張して来た「食べる者のために働く」職業人としての誇りに関ることとして、現在の農業や食の業界に存在する"無法の常態化"を考え直してみるべきではないか。それが、本誌の言い続けてきた現代の農業経営者の責務である
“問うべきは我”なのだ。
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