【「農業経営者」編集長 昆 吉則 -
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植物防疫法違反容疑で農水省の告発を受けていたカルビーポテト1は、5月13日に行なわれた道庁による聴聞会で異議申し立てをせず、同社は「北海道種馬鈴しょ集荷販売業者」の登録を取り消された。
行政処分の法的根拠は、植物防疫法の第13条第4項の違反。つまり、1種馬鈴しょ生産農家にその種いもとなる馬鈴しょを譲渡したこと2当該生産農家が生産し同社に譲渡した種馬鈴しょを加工用馬鈴しょ生産農家に譲渡したこと。
カルビーポテトに落ち度があるのは事実だが、生産者やジャガイモ関係者の中には同社に同情的な意見も少なくない。新品種開発と供給の遅さ、種イモ品質への不満がその背景にある。