特集 | ||
農業経営破綻のとき、あなたは・・・?
~債務整理、事業再生、そして生き抜くこと~ | 農業経営者 12月号 | (2007/12/01)
全農の仮渡金(内金)7000円ショックは農業界のみならず、一般社会にも衝撃を与え、各種メディアでも取り上げられた。しかし、最も衝撃を受けているのはコメ生産者、しかも農協を中心に出荷してきた農家たちである。コメ作りの本来の姿を取り戻すための過程で生じる痛みとはいえ、経営破綻が続々と起きてくる状況をただの傍観しているだけでよいのか。我われはあえて申し上げたい。「破綻」することはもう一度生まれ直すことなのだと――。
第1章 今こそ考えたい「破綻」と「再生」
11月号掲載の「江刺の稲」でもお伝えした通り、今月号では「自己破産の勧め」について、特集を組むことになった。このような特集を誌面で展開することは、大方の読者にとっては決して読みたくない内容であろうし、また編集部としても扱うには重たいテーマであるのは確かだ。では、なぜあえてこの企画をお送りするのか。読者のみなさんと本誌編集部との間で、その問題意識を共有したいと思う。
危機に瀕した経営者の取るべき唯一の道
本誌では昨年の12月号(131号)で「あなたの『引き際』、しっかり見つめていますか?─農業から撤退する自由」という特集を掲載した。それは、事業者としての最大の不幸である経営破綻に至る前に、事業からの撤退を検討してみることを勧めたかったからだ。(以下つづく)第2章 知らなければいけない債務整理ノウハウ
1.債務者主導の民事再生とその前にすべきこと
日本の農村社会においては、法的な意味での「破綻」および「再生」という言葉の意義が正しく理解されていないようである。もしかすると本誌読者の中にも「後ろ指を指される」といったような、前時代的な固定観念を抱いている方はいないだろうか。もしそのようなイメージをお持ちであれば、金輪際捨ててもらいたい。諸般の事情で農業経営に行き詰まり、運転資金に事欠く事態に陥ったとしても絶望する必要はない。(以下つづく)2.再挑戦のためにある個人再生と自己破産
前項のように、民事再生法は法文上、救済対象に限定はないが、実際は、一定の事業規模の法人・個人を予想しており、小規模な農業経営者にとっては救済手段にはなりにくい。では、どうすればよいか。個人事業主は別の制度として個人再生や自己破産を選択すれば、債務の整理を図ることができるのである。(以下つづく)第3章 危機を乗り越えた経営者からのエール
シーズンオフと思って来期に備えよ
先日、新潟の生産者が当社に営業に来られた。地元の業者に販売していたものの、このままでは経営的にまずいと思われたのだろう。だが、栽培履歴やコメの特徴について語れるレベルに達している方ではなく、「まず信頼関係を築くところから始めましょう」とお伝えした。これまで顧客や取引先を持ってこなかったコメ農家が迎える状況の厳しさを、改めて思い知らされた。(以下つづく)第4章 農業周辺企業による再生支援
最後に農場再生に取り組む2つの周辺企業の事例を紹介する。産業再生機構が行なった事業と類似する取組は注目するに値しよう。(以下つづく)
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